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静岡県信用保証協会

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経営者保証を不要とする保証の取扱い


金融機関から融資を受ける際、経営者が会社の連帯保証人になることを経営者保証といいます。
当協会では、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ、以下のとおり経営者保証を不要として取り扱う運用を行っています。


1 保証時の取扱い


次のいずれかに該当する法人の場合、経営者保証を不要とする保証の取扱いができる可能性があります。

(1)金融機関連携型  
  • 取扱金融機関において、信用保証協会の保証を付さない、経営者保証を不要とし、かつ担保による保全がない融資残高がある(もしくは同じタイミングで上記と同内容の融資を行う)。
  • 「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと」。
  • 法人と経営者との一体性解消が図られていることを取扱金融機関が確認している。
(2)財務要件型
  • 直近決算期において一定の財務要件を満たしている(「財務要件型無保証人保証制度」でのご利用となります)。
(3)担保充足型
  • 法人または経営者が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られている。

上記に該当しない場合でも、保証料の上乗せにより経営者保証を不要とする制度があります。



2 期中時の取扱い(貸付始期から終期まで)


経営者保証が付された既往の保証付融資について、1の要件のいずれかに該当する場合、新規の保証付融資で借り換えることにより経営者保証を解除することができます。なお、1(1)の要件に該当する場合、条件変更により経営者保証を解除することもできます。


3 事業承継時の取扱い


経営者の交代により事業承継する場合、経営者保証が付された既往の保証付融資について、原則として後継者(新経営者)の保証追加は行いません。
ただし、事業承継により経営権等を有さなくなった前経営者の保証解除を希望し、既往の保証付融資に事故または延滞がなく約定償還が見込まれる場合、条件変更により原則として後継者(新経営者)の保証を追加し、前経営者の保証を解除します。
なお、事業承継時も2の取扱いにより、後継者(新経営者)の保証を追加することなく前経営者の保証を解除することができます。


※「経営者保証に関するガイドライン」とは、中小企業・小規模事業者等の経営者による個人保証(経営者保証)に関する契約時および履行時等における対応について、中小企業団体および金融機関団体共通の自主的自律的な準則として策定・公表されたもので、当協会では、本ガイドラインの趣旨を尊重し、適切な対応を実施しています。


「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績については、中小企業庁のホームページにて公表されています。



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