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お知らせ
2024年02月05日
「伴走支援型特別保証制度」の改正について
「伴走支援型特別保証制度」が改正され、申込人資格要件に激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和6年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けた事業者が対象に加わりました。※上記対象の方は、「罹災証明書(令和6年能登半島地震による災害に係るものに限る。)」が必要となります。制度の詳細は、こちらをご確認ください。
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