-
お知らせ
2023年11月20日
ALPS処理水の海洋放出に伴う輸出先の国または地域における輸入規制措置等の影響に係る経営安定関連保証2号の指定について
ALPS処理水の海洋放出に伴う輸出先の国または地域における水産物の輸入規制措置等に係る影響を受けた中小企業・小規模事業者への資金繰り支援策として令和5年11月15日付で経営安定関連保証2号(事業活動の制限関係)の指定告示がなされましたので、概要について下記のとおりお知らせします。1 対象中小企業者以下のいずれにも該当し、市区町長の認定を受けた中小企業者が対象となります。(1)ALPS処理水の海洋放出に伴い、日本国からの水産物の輸入規制措置等を行っている諸外国の事業者と、直接的または間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者への取引依存度が20%以上の中小企業者。(2)事業活動の制限が開始された日(令和5年8月24日)以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上※であり、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等の減少率の実績または見込みが前年同期比10%以上※であること。※経営安定関連保証2号の売上高等減少要件は、令和6年3月31日まで10%以上の減少に緩和されています。2 認定指定期間令和5年8月24日~令和6年8月23日3 添付書類通常の申込書類の他、中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定による認定申請書が必要です。
新着情報