災害時緊急支援短期保証制度
自然災害に伴う、当面の資金繰りに対応するための短期保証制度です。制度の内容
ご利用できる方 | 静岡県内において、災害救助法の適用を受けた地域に事務所または営業所(個人の場合は住居を含む)を有し、直接または間接的な被害を受けた中小企業・小規模事業者※ |
対象資金 | 自然災害に伴う、事業継続に必要な運転資金 |
保証料率 | 普通保証および小口零細企業保証制度に準じる |
貸付利率 | 金融機関所定の利率 |
保証限度額 | 直近決算の平均月商の1か月以内とする (普通保証の無担保限度額8,000万円の内枠とし、小口零細企業保証制度を利用する場合は、既保証残高と合計で2,000万円以内となる保証に限る) |
保証期間 | 6か月以内 |
返済方法 | 一括返済 |
取扱期間 | 令和7年9月8日から令和7年12月8日まで (保証協会の申込書受付日を基準とする) |
その他 | 本制度に定めなきものは、普通保証、小口零細企業保証制度の取扱いに準じて取り扱う。また、期限到来時には、普通保証、小口零細保証などの長期資金への借換を認めることとする。 |
※令和7年9月8日時点で静岡県では、静岡市、伊東市、島田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御前崎市、菊川市、牧之原市、吉田町が災害救助法の適用を受けています。