その他の保証制度を知りたい
モニタリング強化型特別保証
物価高や人手不足等多様な経営課題を抱える中小企業者の皆さまに対し、事業の成長や立て直しに向けた資金需要等に応えるとともに、税理士等の認定経営革新等支援機関と連携した定期的なモニタリングを通じて変化の予兆を早期に捉え、経営状況の改善を促すことを目的とした全国統一制度です。
制度の内容
| ご利用できる方 | 認定経営革新等支援機関(※)との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、経営状況等の報告を行うことを誓約する書面を提出している中小企業者。 なお、当該認定経営革新等支援機関が申込金融機関である場合は、申込人の金融機関からの総借入金残高のうち申込金融機関におけるプロパー融資残高の割合が5割以上であるものに限る。 ※中小企業等経営強化法第31条第2項に基づき認定された支援機関 |
| 保証限度額 | 2億8,000万円 (組合等の場合は4億8,000万円) |
| 保証期間 | 一括返済:1年以内 分割返済:10年以内(据置期間は運転資金1年以内、設備資金および運転設備資金3年以内) |
| 貸付利率 | 金融機関所定の金利 |
| 貸付方式 | 証書貸付または手形貸付 |
| 返済方法 | 一括返済または分割返済 |
| 保証料率 | 年0.45~1.90% 令和8年3月16日から令和9年3月31日までに保証申込受付の場合、国による補助有り。 年0.23~0.95%(国による1/2相当補助後) ※令和9年4月1日以降、国による補助の有無等は未定。 ※条件変更に伴い追加して生じる信用保証料率は補助の対象外。 |
| 添付書類 | 申込人資格要件申告書兼誓約書 |
| 取扱期間 | 令和8年3月16日から令和11年3月31日(保証申込受付分) |



