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  • お知らせ 2024年03月15日

    「流動資産担保融資保証」等の改正について

     中小企業信用保険法の改正に伴い、「流動資産担保融資保証」、「農商工等連携事業関連保証」、「下請振興関連保証」および「危機関連保証」を以下のとおり改正しますのでお知らせします。

    1「流動資産担保融資保証」等の改正
    ・「流動資産担保融資保証」について、令和6年3月15日以降の貸付実行分(継続新規の場合を含む。)より、保証人の徴求が不可となります。
    ・これに伴い、「農商工等連携事業関連保証」および「下請振興関連保証」において、流動資産担保保証を利用する場合も、同様に保証人の徴求が不可となります。

    2「危機関連保証」の改正
    ・従前は危機指定期間内に貸付実行する必要がありましたが、令和6年3月15日以降は、認定書の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して申込みを行えば、貸付実行等が危機指定期間終了であっても差し支えないこととなります。

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