伴走支援型特別保証
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の皆さまの資金繰り円滑化を図ると共に、金融機関が継続的な伴走支援を実施することにより、中小企業者の経営の安定や生産性等の向上を図ることを目的として創設された制度です。
信用保証料について、国からの補助があります。
制度の内容
ご利用できる方 | 次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者 (1)セーフティネット保証4号(SN4号)の認定を受けていること (2)セーフティネット保証5号(SN5号)の認定を受けていること (3)一般保証の場合、売上高または利益率(売上高総利益率または売上高営業利益率)が5%以上減少していること |
保証限度額 | 1億円 |
対象資金 | (SN4号・SN5号)経営の安定に必要な事業資金 (一般保証)事業資金 |
保証期間 | 一括返済 1年以内 分割返済 10年以内(据置期間5年以内) |
貸付利率 | 金融機関所定の利率 |
貸付方式 | 手形貸付/証書貸付 |
返済方法 | 一括返済/分割返済 |
保証料率 | (SN4号・SN5号)年0.85% (一般保証)年0.45%~1.90% 但し、100%保証の場合は、年0.50%~2.20% ※経営者保証免除対応の場合は、いずれも上記の保証料率に0.20%が上乗せ。 |
保証料補助 | (SN4号・SN5号)年0.65%(経営者保証免除対応の場合は、年0.85%)相当額 ※事業者負担は、年0.2%相当額 (一般保証)年0.25%~0.75%(経営者保証免除対応の場合は、年0.45%~0.95%)相当額 100%保証の場合は、年0.30%~1.05%(経営者保証免除対応の場合は、年0.50%~1.25%)相当額 ※事業者負担は、年0.2%~1.15%相当額 |
借換えの特例 | 新型コロナウイルス感染症に係る危機指定期間中(令和2年2月1日から令和3年12月31日まで)に保証申込受付および貸付実行された既往のセーフティネット保証5号(責任共有対象)については、セーフティネット保証4号(責任共有対象外)での借換えが可能。 |
取扱期間 | 令和3年4月1日から令和6年3月31日 |